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2005年03月30日水曜日

医師の暴走を止められなかった病院の体制不備!

3月25日、川崎協同病院の女性医師・筋弛緩剤投与事件の判決が出た。「医師として許される一線を逸脱した」として被告に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。裁判の結果を聞いて、東海大「安楽死」事件当時に横浜地裁裁判長を勤めていた方は、「患者の回復可能性、致死の蓋然性の診断が適正に行われず、患者や家族に対する説明や意思確認が不十分なまま行われたことから、早すぎる治療中止として被告の行為は許されないとされた」(朝日新聞)と見解を示しており、被告が入院から6日後の脳波検査もしないうちに家族へ「9割9分9厘脳死状態」と説明したり、入院からわずか2週間後の段階で筋弛緩剤投与に至っていることが「早すぎる治療の中止」として強く糾弾されている。またマスコミの反応も厳しく、読売新聞は「病院の管理体制も指弾」「“チーム医療”不在」と病院の体制も問われていることを指摘し、毎日新聞も「個人の暴走止められず」「体制不備厳しく指弾」と、神奈川新聞も「『説明と同意』の欠如が、結果的に“暴走”を招いたといえよう」と、病院の管理体制に「相当の問題」があったことを鋭く追及している。2月の最終弁論で被告は「選挙のときに病院がこぞって押している候補者への投票を患者さんにお願いするなど、選挙運動には協力してきませんでした」と述べていたが、このような「病院の選挙運動」が「相当の問題」のひとつであったのではないかと思われる。裁判のあと被告は、「回復の見込みがなく死が不可避な患者さんを生物学的にただ生き長らえさせればいいというのではなく」などというコメントを出し、判決は「極めて不当」として即日控訴したという。被告は医師として生と死の問題についてもっと慎重であるべきだったといえるが、反省がないようならば世論の力で女性医師の暴走と病院の管理体制不備に厳しくメスを入れなければならないだろう。

wrote by m-hamada : 2005年03月30日 19:04