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2015年12月07日月曜日

障がい者の年金受給支援、雇用支援などについて(代表質問)

 12月7日、川崎市議会の本会議において、幸区選出・かわの忠正議員が、公明党の代表質問に立ち、20数項目のテーマについて質問しました。
 その中の、特に障がい者支援について報告します。
 
 障がい者の年金受給への支援を!
 
 障がい者への支援策として、障害年金を申請する際の初診日の確認方法について、これまでは受給要件を確認するため、初診日を示す医療機関の診断書などを添付する必要がありましたが、10月からは初診日を合理的に推定できる参考資料があれば、申し立てた日を初診日とすることが認められるようになったと報道されていることから、どのようなケースが当てはまるのか、また、市民への周知方法をどのように行なっているのか、について質問しました。
 
 障がい者の雇用促進を!
 
 5月の九都県市首脳会議において、本市は、障がい者の積極的な雇用促進のための共同研究を提案し、障がい者が働きやすい環境づくりへ向けて、企業にインセンティブを与える広域的な取り組みを検討するとしていたことから、その後の進捗状況と今後の取り組みについて質問しました。
 
 災害時の人工透析についての不安を解消しよう!
 
 災害時の透析医療に対して、本市は、市内透析施設のブロック化など、迅速な透析再開が実現できるような取り組みを進めるとしてきたことから、具体的な内容について質問しました。
 また、透析再開には水の確保が欠かせないことから、どのように対応するのかを問い質しました。
 
 重度障がい者への移動支援の充実を!
 
 重度障がい者への移動支援としてのガソリン代補助について、本市は、さまざまな理由で公共交通機関を利用できない場合も考えられるので、今後検討していくとしてきたことから、検討状況と今後の取り組みを具体的に質問しました。
 
 
 健康福祉局長の答弁
 
 健康福祉局長は、障害年金について、「障害年金を請求するためには、初診日において被保険者であることや、保険料の納付要件を満たしている必要があることなどから、初診日の判断を適正に行うため、診断書等による医師の証明が必要とされておりました。しかしながら、初診日から長期間経過しているために証明ができず、障害年金を請求できない場合があることから、このたびの国民年金法施行規則の改正により、初診日を合理的に推定できる書類により請求ができることとされたものでございます。新たに請求できるケースとしては、障害年金に該当する程度の障害があるものの、医師による初診日の証明が受けられなかった方が、第三者の証明及び医療機関の受診券などにより、初診日が65歳未満であることが推定できる場合が想定されます。次に、市民への周知でございますが、年金事務所と連携し、区役所・支所の窓口に国が作成したリーフレットを設置するとともに、相談、問い合わせの際には丁寧な対応を図るよう徹底してまいります」と答えました。
 
 次に、障がい者の就労支援について、「九都県市の各所管部局を構成員とする障害者の積極的な就労促進検討会を7月に立ち上げ、障害のある方の雇用・就労促進に向けた広域的な展開についての協議を進めており、その中で、企業へのインセンティブを与える取り組みについて、認証制度など各都県市における取り組み状況について意見交換をしながら、国への要望も含め検討を行っているところでございます。また、9月の障害者雇用支援月間を皮切りに、九都県市で障害者の就労を促進するリレーキャンペーンを実施するなど、障害者の就労を積極的に応援する機運を高める取り組みを全体で展開しているところでございます」と答弁しました。
 
 次に、災害時の透析医療について、「災害時の迅速な透析再開に向けた取り組みにつきましては、神奈川県のマニュアルに基づき、広域災害救急医療情報システム、いわゆるEMIS等を使用して各透析施設の被災状況の情報収集を行い、保健所や避難所に掲示するなどして地域の透析患者への情報提供を行うこととしております。しかしながら、大規模災害時には各透析施設単位での対応には限界があることから、現在、神奈川県や横浜市と意見交換するとともに、県内の透析専門の医師や臨床工学技士の方々にも御意見を伺いながら、市内の透析施設を複数のブロックに分けることにより、かかりつけの透析施設が被災した場合にも、診療可能な他の施設にスムーズに受診できるような体制の構築を検討しているところでございます。次に、透析再開時の水の確保についてでございますが、本市では透析施設を初めとした重要な医療機関へつながる水道管の耐震化を積極的に進めているところであり、これらの施設の断水リスクは比較的少なくなっておりますが、大規模災害時にはEMIS等により各透析施設の被災状況を速やかに情報収集し、水道水の確保ができない施設があった場合には、関係局と連携し、応急給水の対応等を図ってまいります」と約束しました。
 
 次に、重度障がい者へのガソリン代の補助について、「本市におきましては、重度障害者の移動支援を図るため、重度障害者福祉タクシー利用券交付事業を実施しているところでございますが、ガソリン代を対象とすることにつきましては、政令指定都市の状況を調査したところ、ガソリン券での交付を行った場合にセルフ式のガソリンスタンドでの利用が難しいことや、本人以外の運転者をどこまで認めるかということ、御本人の外出以外での利用も可能であることなどの課題を把握したところでございます。ガソリン代の補助につきましては、これらの課題を踏まえ、障害者本人の移動手段確保という制度の目的や制度の持続可能性の観点から、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております」と答弁しました。
 
 

wrote by m-hamada : 2015年12月07日 21:37