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2020年03月11日水曜日

公共施設の冷水器活用でペットボトル削減を!(予算審査特別委員会)

 3月11日の市議会・予算審査特別委員会で、(1)公共施設の冷水器を給水提供スポットとして活用するマイボトル運動でペットボトルを削減、(2)経営者自身の土地や建物を担保に求めない融資で中小企業を支援、(3)楽器寄附ふるさと納税で中学・高校の吹奏楽部を支援、という3つの質問をしました。
 
 環境にやさしいマイボトル運動を!
 
 東京都や鎌倉市は、公共施設などへの冷水器(ウオーターサーバー)の設置を増やし、給水提供スポットとして市民の皆さんに知らせてマイボトル(水筒)運動を進めることで、ペットボトルの削減を図り、プラごみの海洋汚染対策を進めています。川崎市も同じ取り組みをと質問しました。
 環境局長は、「市役所・区役所・支所・カルッツかわさきなどの公共施設には、すでに多くの冷水器(ウオーターサーバー)が設置されており、給水提供スポットとして知っていただくことは、ペットボトル削減、マイボトル運動の機運の醸成につながるので、脱炭素社会をめざし、積極的に取り組みます」と答えました。
 今後、給水提供スポットのお知らせ強化や協力施設・店舗の呼びかけを進めてまいります。
 
<川崎市役所では>
 低CO2川崎ブランドに認定された「植物配合抗菌樹脂・ユニペレを使ったカップ」を市役所内の会議で使うことにより、2019年に500本以上のペットボトル削減効果を生み出しています。
 市内のスポーツ施設におけるウオーターサーバー(冷水器)の設置状況について、カルッツかわさきには4台、幸スポーツセンター1台、とどろきアリーナ9台、高津スポーツセンター2台、宮前スポーツセンター4台、多摩スポーツセンター2台、麻生スポーツセンター1台と、合計23台設置されています。
 
<東京都の取り組み>
 東京都水道局では、東京国際フォーラムにボトル対応のウオーターサーバー(冷水器)を設置したところ、2019年4月~9月の半年間で約16,200リットルの利用があったことから、500ミリリットルのペットボトル32,400本分(年間にすると約6万本分)の削減効果があったとしています。
 
<鎌倉市の取り組み>
 鎌倉市は、2018年の夏に由比ケ浜海岸に漂着したクジラの死骸の胃からビニール片が発見されたことなどを契機として、2018年10月に「プラごみゼロ」をめざすことを宣言。現在までに市内の公共施設18カ所の自動販売機25台でペットボトル飲料の販売をやめ、缶飲料やマイカップ対応の機種に変更しています。
 また、7月から小売店でプラスチック製レジ袋の有料化が義務付けられることに合わせ、民間企業などと協力してエコバッグ普及にも取り組むということです。
(2月4日付け神奈川新聞より)
 
<プラスチックごみについて>
 ペットボトルやレジ袋、食品の包装材といったプラスチック製品の廃棄ごみのことで、国内の排出量は年間で約900万トンと言われています。回収後は、大半がペットボトルの原料やフリース素材、発電用燃料などに活用されています。
(1月30日付け毎日新聞より)
 
 
 経営者保証のない融資で中小企業支援を!
 
 中小企業に経営者の交代(事業承継)が難しい理由をアンケート調査したところ、「事業資金を金融機関から借りる時に、経営者個人の土地や建物を担保に求められること(経営者保証)が多く、そのことが理由となり後継者に交代を断られている」との答えが多いことがわかりました。国は対策として「事業承継特別保証制度」を作り、今年4月から中小企業で経営者が交代する時、前任の経営者が自身の土地や建物を担保とした借入金については、経営者保証を必要としない融資で借り換えられるようにしました。この制度の川崎市内での活用推進をと訴えました。
 経済労働局長は、「国の制度を活用して、融資限度額2億8000万円・融資期間10年以内で経営者保証を必要としない融資制度を川崎市でも新しく作り、広報していく」、また、関連して、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業に対して、3月2日から災害対策資金『セーフティネット保証4号』の融資限度額を8000万円から2億8000万円に拡充し、融資利率を年1.7%から最大で0.8%へと引き下げ、信用保証料率を市の全額補助として支援している」と答えました。
 
<事業者を取り巻く環境> 
 1月14日に東京商工リサーチは、2019年の全国の負債残高1000万円以上の企業倒産件数を発表しましたが、前年度比1.7%増の8383件となり、前年度を上回ったのはリーマンショックが発生した2008年以来、11年ぶりということ。
(1月15日付け読売新聞より)
 
 アメリカでは連邦準備制度理事会(FRB)が3月3日に臨時会合を開き、新型コロナウイルスの感染拡大による経済への悪影響を抑えるため、政策金利を0.5%引き下げることを決めたと報道されましたが、臨時会合での利下げは、リーマンショック直後の2008年10月以来、約11年ぶりということ。
(3月4日付け読売新聞より)
 
<中小企業庁・金融課の資料「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について」より>
 経営者保証のない新規融資は徐々に増加しているものの、融資全体の約9割は経営者保証付きということ。 
 新規融資のうち経営者保証していない比率について、政府系金融機関の平均は36.1%、民間金融機関の平均は19.1%。
 「融資を受ける際に経営者保証しているか」を聞いた2017年度の中小機構アンケート結果について、「経営者保証あり」は86.7%(借入全部:57.4%、借入の一部:29.3%)。
 
 2016年度の調査では、2025年の中小企業経営者は全国で約381万人となり、70歳未満は約136万人、70歳以上は約245万人となる見込みだが、この70歳以上の約245万人のうち127万人が後継者未定と回答。
 後継者未定の理由を聞いたところ、「後継者候補がいない」は77.3%、「後継者候補はいるが承継を拒否」は22.7%で、この「後継者候補はいるが承継を拒否」と答えた方にその理由を聞いたところ、「個人保証を理由に承継を拒否」との回答が59.8%ということ。

 
 楽器寄附ふるさと納税の活用を!
 
 三重県・いなべ市、北海道・東神楽(ひがしかぐら)町、埼玉県・北本(きたもと)市、宮城県・富谷(とみや)市、愛知県・日進市、長崎県・松浦市という6つの自治体が「楽器寄附ふるさと納税」という制度で、使われなくなり家で眠っているような楽器を寄附していただき、楽器不足に悩む中学・高校の吹奏楽部などに届けて喜ばれています。「音楽のまち・川崎」でも導入しようと提案しました。
 財政局長は、「寄附される楽器の査定価格がふるさと納税の税額控除の金額となるもので、査定価格の適正性が課題と考えますが、ふるさと納税による市税の流出が深刻な川崎市(2019年度は56億円)としては、他都市の事例も注視しながら様々研究して行きます」と答えました。
 ふるさと納税の新しいメニューとして良いアイデアがありましたら、ぜひお聞かせください。
 
<楽器寄附ふるさと納税のこれまでの経緯>
 三重県いなべ市が全国に先駆けて2018年に始め、2019年から北海道・東神楽(ひがしかぐら)町など5都市にも拡大。2020年度には新たに1自治体が加わる見込みで、ほかに20の自治体が検討しているようです。
 三重県いなべ市では、1年目に32の都道府県から256件の楽器寄附の申し出があり、査定を経て故障品を除いた119の楽器の寄附を受領。そのうち100の楽器が中学や高校に届けられ、残りの楽器は現金化されて部活動のための基金になったようです。
(2019年12月20日付け朝日新聞・夕刊)
 
<6つの自治体の人口について>
三重県・いなべ市       :令和2年3月1日現在43,437人
北海道・東神楽(ひがしかぐら)町:令和2年2月末現在10,224人
埼玉県・北本(きたもと)市   :令和2年2月末現在66,222人
宮城県・富谷(とみや)市    :令和2年2月末現在52,522人
愛知県・日進市        :令和2年3月1日現在91,552人
長崎県・松浦市        :令和2年2月末現在22,258人
(各自治体のホームページより)
 
<ふるさと納税制度について>
 個人住民税から一定額が控除される「ふるさと納税制度」は、寄附を通じて応援したい自治体に直接気持ちを伝えることができますが、反面、川崎市民の方が他の自治体に寄附すると、川崎市の税収が減少する側面があります。
 年々このふるさと納税による減収額が拡大しており、平成27(2015)年度は2億円だったものが、平成29(2017)年度には30億円となり、令和元(2019)年度は56億円に達する見込みです。
 ほとんどの自治体はこの減収額の75%が地方交付税で補てんされますが、川崎市は地方交付税の不交付団体となっているため補てんがありません。
 ふるさと納税によって流出している市税は、本来は、私たち川崎市民のために使われる貴重な財源です。このままの状態が続くと、市民の皆様に提供する行政サービスに影響が出るおそれがあります。
(川崎市のホームページより)
 
<ふるさと納税の寄附金控除について>
 ふるさと納税で「寄付金控除」が最大限に適用される寄付金の控除上限額は、年収や家族構成などによって違いますが、
控除分は、ふるさと納税した年の所得税から還付され、さらに、翌年度の個人住民税から控除されます。

①所得税からの控除額 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
②住民税からの控除額(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
 
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
 住民税からの控除の特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合の計算式。
③'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
 特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合の計算式。
 この場合、①、②及び③'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
(総務省 ふるさと納税ポータルサイトより)

<市民税・県民税について>
 川崎市の場合、市民税は8%、県民税は2.025%で、県民税のうち0.025%は水源環境保全・再生のための個人県民税超過課税というもので、良質な水を将来にわたって安定的に確保するため、平成19年度から平成28年度まで実施された個人県民税の超過課税であり、平成29年度から令和3年度まで延長されています。
(川崎市のホームページより)
 

wrote by m-hamada : 2020年03月11日 21:32